同窓会神奈川県支部会則
第1章 総則
第1条 本会は、国士舘大学同窓会神奈川県支部(以下「本会」という)という。(事務局)
第2条 本会は、事務局を事務局次長宅に置く。(会員)
第3条 本会は、神奈川県内に在住又は在勤する、国士舘大学・国士舘短期大学・国士舘専門学校の各卒業生をもって組織する。
2 中途退学した者のうち各地区または各学部から推薦されたものは役員会の議を経て推薦会員とすることができる。ただし、懲戒により退学となった者は除く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校発展のために寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は次の事業を行う。
(1)会員組織の整備及び会員名簿の発行に関する事項
(2)会員相互の連絡・親睦及び会員組織に対する援助に関する事項
(3)会の広報に関する事項
(4)同窓会本部・大学との連絡及び後輩の指導育成に関する事項
(5)その他、本会の目的達成に必要な事項
第3章 組織機構
第6条 本会に下記の機関を置く。
(1)総会 (2)役員会 (3)顧問会 (4)地区長会(総会)
第7条 総会は、本会の最高議決機関であり、本会会員によって構成され次の事項を議決する。
(1)予算・決算に関する事項
(2)役員の選出に関する事項
(3)事業計画に関する事項
(4)諸規程の制定及び改廃、その他重要な事項
2 総会は、毎年1回、原則として2月11日(建国記念の日)に開催し、必要に応じて臨時に開催することができる。総会の招集は会長が行う。
3 総会に同窓会準会員(在学生)の出席を求めることができる。ただし、議決権は有さない。(役員会)
第8条 役員会は、第13条第1項の役員によって構成する。また必要に応じて同第2項に規程する地区長及び同第4項に規定する顧問・相談役に出席を求めることができる。
2 役員会に次の委員会を置き、各事業等を担当する。役員会は、必要に応じてその他の委員会または会長の諮問に応ずる諮問委員会を設置することができる。
(1)総務委員会(全般・組織・規程等担当)
(2)予算委員会(予算・会計等担当)
(3)総会準備委員会(総会準備等担当)
(4)研修企画委員会(研修会企画・立案等担当)
(5)情報化委員会(ホームページ・名簿データ等担当)
3 役員会は次の事項を審議し執行する。
(1)総会の議決事項。
(2)総会、地区長会、顧問会の開催及び総会に付議すべき議題の立案に関する事項。
(3)諸団体の登録及び会員活動に対する援助に関する事項。
(4)その他第5条に関連して、本会の運営上必要な事項。
4 役員会は定期的に開催し、会長がこれを招集する。また役員の過半数の要請がある時、臨時に開催することができる。(定足数)
第9条 総会は出席者をもって、役員会は役員(委任を含む)の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数で決する。
(顧問会)
第10条 顧問会は、顧問及び相談役等をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
(地区及び地区長会)
第11条 本会に次の地区を設ける。また各地区の代表者等により構成される地区長会を置き、必要に応じて会長が招集する。
1 | 横浜地区 | 横浜市全域 |
2 | 川崎地区 | 川崎市全域 |
3 | 横須賀地区 | 横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡-葉山町 |
4 | 藤沢地区 | 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・高座郡-寒川町 |
5 | 平塚地区 | 平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡-大磯町・二宮町 |
6 | 小田原地区 | 小田原市・南足柄市・足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町) ・足柄上郡(大井町・開成町・中井町・松田町・山北町) |
7 | 大和地区 | 大和市・綾瀬市・海老名市・座間市 |
8 | 厚木市 | 厚木市・愛甲郡-愛川町・清川村 |
9 | 北相地区 | 相模原市・ 津久井郡 |
第12条 本会に会員で構成される各種団体を登録することができる。
2 各種団体が登録する場合は、所定の用紙に必要事項を記入のうえ会則及び会員名簿を添付し事務局へ提出する。登録については役員会で決定し総会へ報告する。
3 登録に関する細部については、同窓会本部の「会員で構成される諸団体の登録に関する規程」に準拠する。(表1参照)
第4章 役員等
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長2~4名 (3)幹事長1名 (4)事務局長1名
(5)事務局次長1~2名 (6)会計2名 (7)事務局員12名以内
(8)監事2名
2 第11条に規定する各地区に2名以上の幹事を置き、1名は地区長として地区を代表し、1名は地区幹事として前項の役員となる。
3 第1項の役員は、役員会が原案を作成し、総会において承認を得るものする。原案の作成において、会長は、立候補または推薦により候補者を選出し、役員会の議決により決定する。その他の役員は会長が役員の意見を聞き選出する。
4 本会に顧問及び相談役を置く。顧問は本会の発展に貢献のあった者の中から役員会が選任し、相談役は、会長を辞した者を選任する。(役員の選出区分)
第14条 役員は次の各区分から選出する。
(1)地区幹事各1名、合計9名
(2)各学部から1名、合計7名以内
(3)役員会の推薦する者9名以内
2 前項の第1号及び第2号の役員は、役員の改選期にそれぞれの区分において選出し、役員会へ報告する。
(任務等)
第15条 役員等の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長 は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(2)幹事長は、総会・役員会の運営を司る。
(3)事務局長は、会務を司り、事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故ある時はこれを代行する。
(4)事務局員は、事務局長の命により事務を処理する。
(5)会計は、経理を司る。
(6)監事は業務及び会計を監査し、役員会に出席して必要と認めたときは会長に対して改善勧告をすることができる。た だし、議決権は有さない。
(7)地区長は、地区を統括する。
(8)顧問及び相談役は、役員会が必要と認める重要事項の諮問に応ずる。
2 役員は、総会で議決された事業計画を分担し、これを遂行する。
(本部役員の選任)
第16条 次の同窓会本部役員は、本会役員の中から選任するものとし、役員会で決定し総会へ報告する。
(1)評議員1名 (2)本部理事3名(人数は「同窓会役員選出規程」による)
2 前項第2号の役員は、本会役員会において定期的に同窓会本部理事会における審議の状況について説明する。
(服務)
第17条 役員は、本会の主催する会合及び行事に積極的に出席し、会の発展に寄与しなければならない。
2 会則第14条第1項第1号及び第2号の役員が、役員会に出席できない場合は、それぞれの区分から代理の者を出席させることができる。
3 会長は、第1項の規程に照らし会の活動に支障があると認めた場合、必要な指導を行わなければならない。
(任期等)
第18条 役員の任期は、2年間とする。但し再任を妨げない。
第5章 会計
第19条 本会の経費は、下記のものをもってあてる。
(1)会費 (2)本部からの援助金(都道府県支部援助金及び総会援助金等)
(3)寄付金 (4)その他
(援助金)
第20条 本会の目的を達成するために、次の援助金を交付することができる。援助金額は役員会で決定する。
(1)地区及び学部の諸活動への援助金 (2)登録団体の諸活動への援助金
(3)その他、役員会が必要と認めた活動への援助金
2 援助金の請求は、所定の用紙に必要事項を記入のうえ次の書類等を添付し、事務局へ提出する。
(1)会員名簿 (2)参加者名簿 (3)領収書 (4)会合等の開催通知文書
3 援助金の交付を受けた団体は、会計年度内に所定の様式により活動報告及び決算報告を行うものとし、活動の記録写真等があればこれを提出する。
(経理)
第21条 経理は、同窓会本部の「経理規程」に準拠してこれを処理する。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、1月1日から同年の12月末日までとする。
第6章 雑則
第23条 本会則を施行するために、別に細則を定めることができる。
(慶弔)
第24条 慶弔は、同窓会本部の「慶弔規程」に準拠してこれを行う。
附 則
1 本会則は、昭和55年3月8日より施行する。
2 本会則は、昭和61年2月11日より施行する。
3 本会則は、昭和63年2月11日より施行する。
4 本会則は、平成6年2月11日より施行する。
5 本会則は、平成9年2月11日より施行する。
6 本会則は、平成12年2月11日から施行し、施行の状況に鑑みて継続的に検討を行い、必要に応じて所要の見 直しを行うものとする。
7 役員会は第13条の運用にあたり、各地区及び学部の組織化を計画的に推進し、組織の基盤を整備する。
8 本会則は、平成15年2月11日より施行する。
9 本会則は、平成16年2月11日より施行する。
◆表1
登録区分 | 摘要 | |
1 | 学部等卒業期別楓門会 | (1)財団法人国士館・至徳学園の設置した諸学校(中高を除く)の卒業生で構成される団体 (2)大学各学部(学科・専攻)・短期大学の各卒業期等を単位に構成される団体 |
2 | 諸会(楓門会) | (1)クラブの卒業生で構成される団体 (2)各種公的委員会の卒業生で構成される団体 (学園祭実行委員会・その他委員会) (3)各学部ゼミ等の卒業生で構成される団体 (4)10名以上の卒業生で構成される任意の団体 (5)留学生の卒業生で構成される団体 |
3 | 職種・勤務先別楓門会 | (1)職種・勤務先・勤務地域等において卒業生で構成される団体 |